受講契約約款 

 

 この受講契約約款(以下「本約款」といいます)は、当塾(契約書面(5))によって受講者(契約書面(1))へ提供される本講座(契約書面(2))の受講契約について定めるものです。受講者は、受講申し込み前に、契約書面および本約款の内容を十分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、
お申込みくださいますようお願い致します。

 

第1条(適用)

1.   本約款は、当塾と受講者に適用されます。

2.   本講座の内容は、契約書面(2)に記載の通りです。本講座の内容に変更が生じた場合は、当塾は受講者に対し、変更内容と変更後の内容の適用開始日を遅滞なく通知するものとします。この場合、当該適用開始日をもって、これにかかる変更は、当塾と受講者間の受講契約に適用されるものとします。

 

第2条(受講申込)

受講者は、本講座への申込みを当塾所定の方法により行うものとし、本契約書面に双方が記名押印することにより、受講契約は締結され、成立します。

 

第3条(受講料金等および支払い方法)

1.   本講座の受講料金その他受講に必要な費用は、契約書面(3)に記載の通りです。

2.   受講者は、本講座の受講料金を、当塾との合意の上決定した支払方法(契約書面(4))で支払うものとします。なお、お支払い期日までに支払いがない場合は、当塾は、以後の本講座提供を中止する場合があります。

3.   本講座の受講料金のお振込みによる支払の際の振込手数料は、受講者負担となります。

 

第4条(クーリング・オフ)

1.   受講者は、本契約成立の日から起算して8日間以内であれば、書面または電磁的方法(メールやFAXSNS、当塾の送信フォーム等)によりに本契約を解除すること(以下「クーリング・オフ」といいます)ができます。なお、受講者がクーリング・オフをした際には、違約金等の支払いをすることは不要です。また、この場合に、当塾が費用等を既に受領しているときは、全額が返金されます。ただし、提供済みの教材を既に開封または利用し、あるいはその全部若しくは一部を使用または消費したときは、教材に限ってはクーリング・オフをすることができません。

2.   当塾が受講者に対して不実の事項を告げ、または威迫したことによりクーリング・オフが妨害された場合は、受講者は、改めて当塾からクーリング・オフができる旨の通知を受領して当塾より説明を受けた日から起算して8日間以内であれば、クーリング・オフをすることができます。

3.   クーリング・オフは、受講者が当塾宛に発信したときにその効力が生じます。

4.   クーリング・オフの文例については、下記のとおりです。

[クーリング・オフの文例]

契約解除通知

「つながるスピーチ」塾 殿

貴塾との間で**年**月**日付締結の受講契約について、受講規約第4条(クーリング・オフ)に基づき契約を解除します。つきましては、支払済みの**円を下記口座にお振込み下さい。

口座情報:**銀行**支店 普通預金口座****  ****

**年**月**日  住所****  氏名****

以上

 

第5条(キャンセルポリシー)

前条のクーリング・オフ期間経過後においても、受講者は、受講契約を解約することができます。受講者が解約を希望する場合は、その旨を当塾まで通知するものとします。受講者が解約した際の返金については、次の通りです。

解約する時期

精算金

I.   受講開始前

既に提供された教材があれば、その教材費

→支払済みの総額から上記精算金と、返金の際の振込手数料を差し引いた金額が返金されます。

II.  受講開始後、第3回開始前まで

お支払済総額-(提供された役務の対価(第1回分または第2回分まで)※ +既に提供された教材の教材費)

→支払済みの総額の総額から上記精算金と、返金の際の振込手数料を差し引いた金額が返金されます。

→分割支払の場合は、上記精算金の額に到達するまで、支払継続が必要です。既にこの額に到達していたときは、差額が返金されます。

キャンペーン割引が適用されている場合、割引前の料金での計算となります。

※提供された役務の対価(提供済みの受講回数/全受講回数)

例)(全7回:140,000円)のコースにおいて、2回消化後、5回の未受講がある場合:提供された役務の対価=120,000×2/7

  ★第3回以降、受講者が解約を希望する場合、返金は行いません。

第6条(当日の欠席、退席、遅刻等)

1.    受講者都合による受講当日の欠席、途中退席、遅刻等があった場合においても、支払い済みの受講料等の返金はされません。また、原則として振替実施されず、当該回分は消化されます。

2.    やむを得ない事由により、受講者が受講日の日程変更を希望する場合、予定日の前日の午前11:59(以下「変更期限」といいます)までに、その旨当塾へ連絡し、当塾との間で日程調整を行うものとします。ただし、次の場合は、日程変更が行えない場合があります。

(1)  変更期限を超えて受講者からの日程変更の連絡があった場合

(2)  その他、当塾が日程の変更ができないと判断した場合

 

第7条(開講日の変更)

当塾の運営上、または担当講師のやむを得ない事由により、本講座の開講日が変更される可能性があります。当塾は、開講日を変更する場合には、受講者に対して、速やかに開講日を変更する旨および代替日を通知するものとします。

 

第8条(通信環境)

受講者は、本講座の受講に必要な、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他これらの提供を受けるために必要となる機器および通信環境を、自らの責任と負担において準備するものとします。当塾は、本契約に明示する場合の他、機器や通信環境の不整備または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。

 

第9条(非保証等)

1.   当塾は、本講座の提供について、受講者に対し、次のことを保証しません。受講者は、受講後の成果等については個人差があること、また当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。

(1)  知り得た知識やノウハウを使用して、必ず受講者の目指すレベルのスピーチができるようになること。

(2)  知り得た知識やノウハウを使用して、受講者の活動・事業に活かせること、一定の成果、受講者のビジネスにおける集客、売上、有益な機会等が必ず得られること。

(3)  その他、受講者の特定の目的への適合性

2.   本講座に関するサービスの提供の一時中断、停止、終了、利用不能に関連して受講者が被った損害につき、これらの発生が当塾の責に帰すべき事由によるものを除き(次のいずれかの事由に該当する場合を含みますが、この限りではありません。)、当塾は、当該損害を賠償し、または補填する責任を負いません。

(1)  当該サービスに関連するシステム(zoomLINEGoogle等)の一時中断、停止、終了、利用不能または変更等の場合

(2)  天災地変・停電・暴動・騒乱・戦争・労働争議その他の不可抗力により提供が困難な場合

(3)  その他運用上または技術上の事由により当塾が提供の一時中断等が必要であるか、または不測の事態により提供を困難と判断した場合、当塾が事業を終了する場合

 

第10条(肖像等)

1.   当塾は、本講座の実施内容(受講中の様子、ビフォーアフターなど)を、録音、録画または写真撮影等することがあります。当塾は、これらを行った場合、音声・動画・写真等を本講座提供の目的で利用するほか、当塾のサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。

2.   当塾が前項の音声・動画・写真等を、個人が特定される形態、方法で利用する場合(例えば、販売促進や実績紹介等のために当塾のウェブサイト等に、受講者の顔や名前とともに“受講者の声”などと掲示する場合など)は、受講者に事前連絡のうえ、承諾を得た場合にのみ利用することができるものとします。

 

第11条(権利帰属)

1.   本講座に関する知的財産権(未公開の講座内容、当塾独自のテキスト、名称、ロゴ、デザインおよびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、当塾に帰属しています。

2.   受講者は、いかなる理由によっても前項の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

3.   受講者は、事前に担当講師より別途許諾がない限り、録音、録画、撮影などデータ媒体へ記録することはできないものとします。

 

第12条(機密情報)

1.   受講者は、当塾の機密情報(前条に定義する知的財産権に関する情報を含みます)を適切に管理し、当塾の事前の承諾なしに第三者へ開示、漏洩してはならず、また当塾の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

2.   受講者は、本講座の受講にともない、知り得た他の受講者や当塾関係者の個人情報を、自己の責任で厳格に保持管理するとともに、本人の同意なく第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。

 

第13条(禁止行為)

1.   本講座の受講に関する禁止行為は、以下の通りです。

(1)  本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為

(2)  他の受講者、当塾または当塾関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(3)  他の受講者、当塾または当塾関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為

(4)  公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為

(5)  他の受講者の情報収集目的、宗教や政治活動など当塾と関係のない団体や活動への勧誘目的で本講座を受講する行為

(6)  当塾より提供された情報、教材、テキスト、資料、データ等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(当該情報や各種コンテンツ等を複製、改変、転載、引用、SNSその他メディアへの掲載、公衆送信、送信可能化、アップロード、販売、レンタル、上映または放送する行為、事前許諾なしに録音、録画、撮影等を行う行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)

(7)  その他、当塾が不適切と判断した行為

2.   前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、当塾の裁量により判断することができるものとします。

 

第14条(解除等)

1.   当塾は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、受講契約を解除することができるものとします。

(1)  本約款のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合

(2)  次条(反社会的勢力等)に違反した場合

(3)  正当な理由なく当塾の指示や方針に従わなかった場合

2.   前項による解除時に、未支払の受講料等が残っていた場合、受講者は直ちにすべての支払を行わなければならないものとします。

 

第15条(反社会的勢力等)

受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1)  反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

(2)  反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

(3)  自らまたは第三者を利用して、暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

 

第16条(損害賠償)

受講者は、当塾に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

 

第17条(協議)

本約款に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。

 

第18条(合意管轄)

本約款または受講契約に関して紛争が生じた場合は、当塾の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第19条(有効期間)

本約款の有効期間は、受講契約の成立日から契約終了の日まで、有効に存続します。

 

第20条(存続条項)

本講座の終了後においても、第9条(非保証等)、第10条(肖像等)、第11条(権利帰属)、第12条(機密情報)、第13条(禁止行為)、第16条(損害賠償)、第18条(合意管轄)および本条(存続条項)は、なお有効に存続します。「つながるスピーチ」塾(以下「当塾」といいます)が提供するサービスおよびこれに付随する事業(以下「本事業」といいます)を遂行する過程において得た個人情報につきましては、法令その他の規範を遵守し、適正に取り扱うことを誓い、次の個人情報保護方針を定めます。

 

                                                      最終改定 202361